2026年6月1日に施行された改正資金決済法(令和7年法律第66号)が規制するのは、海外FX業者本体でも利用者でもありません。海外業者の代わりに国内で入金を受け取り、海外へ送る決済代行(クロスボーダー収納代行)です。
施行前から営業していた決済代行は、経過措置で2026年11月30日まで登録なしで続けられます。金融庁は「海外の無登録FX業者のための収納代行は登録が認められない」と回答しているので(パブリックコメント回答No.114)、登録の道がない業者にとって12月1日が実質の期限です。
2026年9月5日時点で、当サイトが口座を持つXM・Exness・Vantage・Axiの4社はいずれも国内銀行送金で入金できます。一方で金融庁は「取引前の証拠金の入金は2条の2の行為とは異なる」とも回答しており(No.113)、「12月1日で銀行送金が一律に止まる」と断定できる根拠は、法令にも回答にもありません。
| 項目 | 内容(2026年9月5日確認) |
|---|---|
| 何の法律か | 資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第66号) |
| 成立・公布・施行 | 2025年6月6日成立/6月13日公布/2026年6月1日施行 |
| 規制の対象 | 国境をまたぐ収納代行=為替取引として資金移動業の登録が必要(資金決済法2条の2第2号)。 海外FX業者本体と利用者は対象ではない |
| 経過措置 | 2026年11月30日まで登録なしで営業可(附則2条1項)。 期間内に申請すれば処分まで継続可、上限は2028年5月31日(同2項) |
| 海外FX向け決済代行の登録 | 金融庁「登録拒否要件に該当し、登録が認められない」(パブコメ回答No.114) |
| 利用者への罰則 | なし。罰則は営業した側(銀行法61条1号・金商法197条1項4号の3) |
| 今日の入出金(4社) | XM・Exness・Vantage・Axiとも国内銀行送金の入金と銀行への出金が使える |
| 次に確認する日 | 2026年12月1日(経過措置の翌日)/2028年6月1日/2029年6月ごろ(附則9条の見直し) |
※本記事の日付・条文・数値は、2026年9月5日にe-Gov法令検索の現行条文、金融庁の2026年5月22日公表資料(パブリックコメント回答・別紙4)、第217回国会提出法案の説明資料、消費者庁・国民生活センター・国税庁の公開ページ、各社の公式サイトとヘルプで確認したものです。5chやまとめサイトの情報は使っていません。
※本記事は法令・公的機関の公開資料と各社公式ページをもとにした一般的な情報で、法的助言・税務助言ではありません。個別の判断は弁護士・税理士にご相談ください。
「海外FX規制2026」の正体|改正資金決済法で何が変わったのか
変わったのは「収納代行」の扱いです。国境をまたいでお金を動かす収納代行は、2026年6月1日から為替取引として扱われ、資金移動業の登録がないと営業できなくなりました(資金決済法2条の2第2号)。金融庁が国会に出した説明資料は改正理由を「海外オンラインカジノや海外出資金詐欺等に用いられる事例が存在」と書いており、海外FXを名指しした法律ではありません。

収納代行とは、お金を受け取る側から頼まれて、支払う側から代わりにお金を受け取るサービスです。説明資料の注1は「債権者からの委託を受けて、債務者から資金の受領を行うサービス」と定義しています。コンビニ収納や通販の決済代行がこの形で、改正前は「資金移動業登録は必ずしも必要ではない」(同資料)と整理されていました。国内で完結する収納代行は、改正後も従来どおりです。
改正前と改正後の比較表
| 項目 | 改正前(2026年5月31日まで) | 改正後(2026年6月1日から) |
|---|---|---|
| 国境をまたぐ収納代行 | 資金移動業の登録は必ずしも必要ではない(金融庁説明資料) | 原則として為替取引に該当(2条の2第2号) |
| 必要な登録 | なし | 資金移動業の登録(資金決済法37条) |
| 無登録で続けた場合 | 罰則の対象にならない整理が可能だった | 銀行法4条1項違反。61条1号で3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科 |
| 適用除外 | ― | 内閣府令1条の3第1項の7類型。デリバティブ取引由来の債権は除外されない(同2項4号) |
| 経過措置 | ― | 附則2条。2026年11月30日まで登録なしで営業可。申請すれば最長2028年5月31日 |

金融庁が国会に提出した説明資料の該当スライド(規制対象のイメージ図・クリックで開く)

出典: 金融庁「資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」説明資料(第217回国会)5ページ。「オンラインカジノや出資金詐欺等の違法な送金行為を行う者については、無登録業者として取締り対象に」「商品・サービスの取引成立に関与しない者が行うクロスボーダー収納代行について…基本的には、資金移動業の規制を適用【改正資金決済法第2条の2第2号】」と書かれています。
2条の2第2号の原文と読み方
条文は長いので、海外FXの入金に当てはめて読みます。「受取人」が海外FX業者、「債務者等」がお金を払うあなた、「弁済として資金を受け入れ…受取人等に当該資金を引き渡す」のが決済代行の仕事です。第2号は、この資金の移動が「国内から国外へ向けて」行われる場合を為替取引と定めています。
資金決済法2条の2(改正後・2026年6月1日施行)の原文(e-Gov法令検索・クリックで開く)

二 国内から国外へ向けて資金を移動させ、又は国外から国内へ向けて資金を移動させる行為(当該行為の態様その他の事情を勘案し、利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
資金決済に関する法律 第2条の2第2号(e-Gov法令検索・2026年9月5日閲覧)
内閣府令(資金移動業者に関する内閣府令)1条の3第1項には7つの適用除外が並びます。銀行や資金移動業者に受け入れを再委託する型(1号)、エスクロー(2号)、契約の成立に不可欠な関与をするプラットフォーム(3号)、同じグループ内の会社が受取人の場合(4号)、国際ブランドのカード決済やプリペイドの清算(5号)などです。
ただし同条2項は「利用者の保護に欠けるおそれが大きい行為」を除外の対象から外していて、その4号が「有価証券の取得、有価証券の売買又はデリバティブ取引により発生した金銭債権」です。FXの証拠金取引はデリバティブ取引なので、海外FXに関わる収納代行は、7類型のどれかに当てはまっても除外を受けられません。同じ2項の3号は賭博(オンラインカジノ)、5号は公序良俗に反する行為です。
内閣府令1条の3第2項(除外されない行為)の原文(e-Gov法令検索・クリックで開く)

四 受取人が有する金銭債権が、新たに発行される有価証券(…)の取得を目的とする行為、有価証券の売買又はデリバティブ取引(同条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)により発生したものである場合に、当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡す行為
資金移動業者に関する内閣府令 第1条の3第2項第4号(e-Gov法令検索・2026年9月5日閲覧)
いつから使えなくなる?6月1日・11月30日・2028年5月31日の3つの日付
施行は2026年6月1日です。施行前から営業していた決済代行は、11月30日まで登録なしで営業できます。期間内に登録を申請した業者は登録か拒否の処分が出るまで続けられ、その上限が施行から2年の2028年5月31日。12月1日以降に申請もせず続ければ、無登録の為替取引です。


| 日付 | 何が起きたか・起きるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 2025年6月6日 | 改正法が成立(衆議院で修正あり) | 金融庁 第217回国会提出法案ページ |
| 2025年6月13日 | 公布(令和7年法律第66号) | 同上 |
| 2025年12月16日〜2026年1月19日 | 政令・内閣府令案のパブリックコメント(62者・259件) | 金融庁 2026年5月22日公表 |
| 2026年5月22日 | 政令・内閣府令を公布、コメント回答を公表 | 同上 |
| 2026年6月1日 | 改正法・政令・内閣府令の施行。金融庁の相談窓口も同日で終了 | 附則1条・施行期日政令 |
| 2026年11月30日 | 経過措置の終了(施行日から起算して6か月) | 附則2条1項 |
| 2028年5月31日 | 登録申請中でも営業を続けられる上限(施行から2年) | 附則2条2項 |
| 2029年6月ごろ | 施行後3年を目途に規制の範囲を見直し | 附則9条 |

改正法 附則2条(経過措置)の原文(e-Gov法令検索・クリックで開く)

第二条 この法律の施行の際現に…新資金決済法第二条の二の規定により為替取引に該当するものとされる行為(…)を業として営んでいる者は、この法律の施行の日から起算して六月間(資金決済に関する法律第三十七条の登録の申請をした場合において、当該期間内にその申請について同法第四十条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、銀行法(…)第四条第一項及び第四十七条第一項並びに資金決済に関する法律第三十七条の規定にかかわらず、当該行為を業として営むことができる。
2 前項の規定により…営むことができる者がこの法律の施行の日から起算して六月間を経過する日までに資金決済に関する法律第三十七条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、同項と同様とする。ただし、この法律の施行の日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第66号)附則第2条(e-Gov法令検索・2026年9月5日閲覧)
「六月間」は施行日を含めて数えるので、11月30日が最終日です。金融庁の資料に満了日そのものを書いたものはなく、この日付は附則の文言から当サイトが計算しました。附則9条は「施行後三年を目途として」2条の2第2号の範囲を見直すと定めているので、2029年6月ごろにもう一度動きがあります。
経過措置を受けられるのは、施行の時点で営業していた業者だけ
附則2条1項は「この法律の施行の際現に…業として営んでいる者」に限っています。2026年6月1日以降に始めた決済代行に猶予はなく、最初から登録が必要です。すでに登録を受けている資金移動業者が新たに国境をまたぐ収納代行を扱う場合も、6か月以内に変更登録を申請すれば同じ経過措置を受けられると、金融庁が回答しています(No.130・131)。
経過措置の期間中は、犯罪収益移転防止法・国外送金等調書法・外為法で資金移動業者に課される義務も求められません(No.132)。取引時確認や記録の作成は、登録後に始まります。
「銀行送金できなくなる」と言われる理由|お金の流れと金融庁の回答
海外FXの国内銀行送金は、あなた→国内の決済代行の口座→海外の業者、と流れます。真ん中の決済代行が「国境をまたぐ収納代行」に当たり、6月1日から為替取引の規制を受けます。海外FX業者は日本では無登録なので、その業者のための収納代行は登録を受けられないと金融庁が回答しました。だから「12月以降は銀行送金の中継役がいなくなる」という見方が広まっています。


実際の入金画面でも、振込先は海外の業者名ではなく国内の会社名で表示されます。XMの銀行送金の案内は「振込先の銀行口座は予告なく変更される」と明記しているので(2026年9月1日に会員ページで確認)、本記事では社名を載せません。振込人名義に口座番号を添える、カタカナ名義を入れるといった各社の指示は、この決済代行が誰の入金か照合するためのものです。

金融庁のパブリックコメント回答が示した3つのこと
2026年5月22日に公表された回答(別紙4・全132問)のうち、海外FXに直接効くのは次の3つです。
| No. | 質問の趣旨 | 金融庁の考え方(原文を短縮) |
|---|---|---|
| 1 | 海外事業者は対象外で、日本企業だけ規制されるのでは | 国外の事業者であっても資金決済法2条の2の適用は否定されない。違法に営む者には関係省庁と連携して対応 |
| 109 | 勧誘していない顧客主導の取引の送金まで規制するのか | デリバティブ取引由来の資金は、内閣府令1条の3第2項4号に該当するか否かにかかわらず、為替取引の規制を及ぼす必要がある |
| 114 | 適法な業者向けなら登録して収納代行を続けられるか | 国外所在の無登録金融商品取引業者のために営む者が登録を申請しても、登録拒否要件(40条1項4号)に該当し登録が認められない。無登録で為替取引を営む者として取締りの対象 |

無登録で為替取引を営むと、銀行法4条1項に違反し、61条1号の罰則を受けます。3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または両方です。処罰されるのは決済代行の側で、振り込んだ利用者を罰する規定はどこにもありません。
銀行法61条(罰則)の原文(e-Gov法令検索・クリックで開く)
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項の規定に違反して、免許を受けないで銀行業を営んだとき。
銀行法 第61条第1号(e-Gov法令検索・2026年9月5日閲覧)。銀行業の定義は同法2条2項2号「為替取引を行うこと」
回答113が引く線|取引前の証拠金は「2条の2の行為とは異なる」
同じ回答集には、海外FXの利用者が知っておくべき一文があります。No.113で「デリバティブ取引に用いられる口座へのチャージ」を含むのかと問われた金融庁は、「デリバティブ取引が成立していない段階で資金を移動させる行為は、資金決済法第2条の2に規定する行為とは異なるものと考えます」と答えました。続けて「デリバティブ取引の結果支払われる追加証拠金などを移動させる行為については、…第4号に規定する行為に該当する」としています。

2条の2が規制するのは「受取人が持つ金銭債権の弁済」を代わりに受け取る行為です。取引前に預ける証拠金は、業者が持つ債権の支払いではなく、あなたの預け金なので、この条文の形には当てはまらないという整理です。追加証拠金、たとえばマイナス残高の補填のように業者側が請求する支払いは対象になります。
ただし、これは「証拠金の入金なら今までどおり」という意味ではありません。同じ回答集のNo.3で金融庁は、為替取引を「顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又はこれを引き受けて遂行すること」(最高裁平成13年3月12日決定)と説明しています。収納代行に当たらなくても、この一般的な定義で為替取引と判断される余地は残ります。
「12月1日で銀行送金が一律に止まる」と断定できる根拠はありません。同時に「今までどおり続く」と断定できる根拠もありません。決済代行がどう判断するかは会社ごとに違い、各社は方針を公表していません。
読者にできるのは2つです。入金画面に並ぶ方法をその日に確認すること、そして銀行送金に依存しない経路を1つ持っておくこと。具体的な手順は「経過措置が終わる前の5ステップ」で説明します。
カード・暗号資産・電子ウォレットは別の枠組み
クレジットカード決済は、内閣府令1条の3第1項5号ロが、クレジットカード番号等取扱契約を結んだ加盟店への収納代行を適用除外に置いています。ただし2項4号の「デリバティブ由来は除外しない」はここにも及ぶので、カード決済代行なら海外FX向けでも安全、とは条文からは言えません。実務では、カード会社側の利用制限の方が先に効いています。
暗号資産は、金融庁が「資金に該当し為替取引の規制が適用されるか否かは個別判断」(No.3の②)と答えています。ステーブルコインのような電子決済手段には、電子決済手段等取引業という別の規律があります。
銀行送金の代わりに仮想通貨で入金する場合の仕組み、国内取引所から直接送れる業者(bitbankの一覧にExness・Vantage、bitFlyerにVantage)、送付した時点で暗号資産の譲渡になる税金の扱いは、海外FXの仮想通貨入金の記事で整理しています。

bitwalletについては、2026年9月5日にbitwallet公式サイトの新着情報を確認した範囲で、日本向けサービスの縮小や終了の告知はありません。2026年の告知は4月17日のゴールデンウィーク案内と7月30日のサポートデスク休業だけです。Vantageが取扱を終了し、Exnessでは出金にしか使えないといった違いは、各ブローカー側の判断です。

今日時点で入出金はどうなっているか|当サイトの実口座4社(2026年9月5日)
4社とも、国内銀行送金での入金と銀行口座への出金が使えます。2026年9月5日に各社の公式ページとヘルプを開き直し、会員ページの確認は各記事の日付のとおりです。

| 業者 | 国内銀行送金(入金) | 銀行への出金 | カード | 暗号資産 | 確認元と日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| XM | あり。会員ページの入金方法は9種(VISA・JCB・仮想通貨・Local Bank Transfer・Online Bank Transfer・Local Transfer・Apple Pay・bitwallet・BXONE) | あり。最低$5、着金2〜5営業日 | 入金・出金とも可 | 入金あり(2026年新設) | 公式「入出金方法」ページ(9月5日)/会員ページ実機(9月1日・記事426)/出金は記事455 |
| Exness | あり。PA表示は200〜5,000USD | あり。300〜60,000USD、24時間〜5日 | 入金のみ(10〜10,000USD) | 入金上限200,000USD/出金上限1,000,000USD | ヘルプ「ご利用可能な決済方法」(8月20日更新・9月5日確認)/PA実機(9月3日・記事1619) |
| Vantage | あり。オプション2のみ(5,000〜295,000円、1時間1回・1日3回) | あり。3〜5営業日 | 入金のみ | 入金・出金あり | 公式お知らせ2026年7月10日(9月5日確認)/記事4174(9月3日) |
| Axi | あり。Local Money Transfer(1,340円から、日本在住者限定) | あり。MyBanq、1〜3営業日 | 日本では不可 | 入金・出金あり | ヘルプ「日本国内の銀行振込による入金方法」(2026年8月更新・9月5日確認)/記事3750・3792(9月2日) |



Exnessのヘルプは、使える決済方法を「登録されている地域」「口座の認証状況」「決済プロバイダーの現在の利用可否」で決まるとし、「Exnessは…利用可能な決済方法に制限を設ける権利を留保します」と書いています(「一般的な入金に関する規則」2026年4月6日更新)。どの社も、方法の増減を予告する義務は負っていません。

Vantageは2026年7月10日に「日本の銀行振込(オプション1)」の提供終了を告知しました。お知らせに理由の記載はなく、公式サイトのお知らせを「資金決済」「収納代行」で検索しても該当は0件です(2026年9月5日)。法改正との関係は公式に示されていないので、本記事では結びつけません。残ったオプション2は1回295,000円までです。


12月1日以降に条文から導ける3つの選択肢
各社がどうするかは公表されていません。条文と回答から導けるのは、決済代行と業者の側に3つの選択肢があることだけです。
- 登録を受けた銀行・資金移動業者に受け入れを再委託する型に組み替える(内閣府令1条の3第1項1号・7号)。ただし2項4号の「デリバティブ由来は除外しない」が残るため、海外FX向けにこの型が成り立つかは明示されていない
- 国内銀行送金を止め、カード・暗号資産・電子ウォレットに寄せる。Axiがすでに国内銀行送金を「Local Money Transfer」1本に絞っている形が近い
- 国内で行為が実行されない経路に切り替える。ただし金融庁は「国内で実行されている場合」は国外事業者でも対象と回答している(No.2)
読者側の準備は、どの選択肢になっても同じです。次の章で扱う「使う側は違法になるのか」を確認したうえで、5ステップに進んでください。
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海外FXを使う側は違法になるのか・お金は戻るのか
※本記事は法令・公的機関の公開資料と各社公式ページをもとにした一般的な情報で、法的助言・税務助言ではありません。個別の判断は弁護士・税理士にご相談ください。
利用者を罰する条文はありません。無登録営業の罰則は業者側で、金融商品取引法197条1項4号の3は「第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つたとき」を10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または併科としています(e-Gov法令検索の現行条文・2026年9月5日閲覧)。

金融庁は「海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、金融商品取引業の登録…が必要です。日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。(違反者は罰則の対象となります。)」と書き、消費者庁も「消費者保護の観点から、無登録業者との取引はしないでください」と呼びかけています。違法なのは業者の営業で、利用者は「トラブル時に保護を受けにくい」立場です。

消費者庁の注意喚起ページ(クリックで開く)

出典: 消費者庁「無登録業者との外国為替証拠金取引(FX)にご注意ください!」(2026年9月5日閲覧)
金融庁の無登録海外所在業者リスト(令和8年8月27日更新)には、当サイトが口座を持つ4社の運営法人がすべて載っています。Tradexfin Limited(XMTRADING・令和2年8月)、Nymstar Limited(Exness・令和5年4月)、AxiTrader Limited(Axi・令和6年1月)、そして令和8年8月に新しく掲載されたVantage Trading Ltd.(モーリシャス)です。Vantageは令和5年3月のVantage Global Limited、令和6年6月のVantage Prime Trading Limitedに続く3法人目になります。


XM・Exness・Axiの運営法人の掲載箇所(クリックで開く)


出典: 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」 警告書の発出を行った無登録の海外所在業者(令和8年8月27日更新・PDF)

お金が戻るかは、契約相手の規約で決まる
契約の相手は海外法人なので、国内業者に義務づけられた信託保全(金融庁「外国為替証拠金取引について」が説明する証拠金の管理方法)は及びません。各社の規約はこう書いています。
| 業者 | 破綻・トラブル時の扱い(規約の該当箇所) | 当サイトの確認 |
|---|---|---|
| XM | リスク開示i項: 破綻時は一般債権者として按分。分別済みの顧客資金でも安全とは限らない | 記事1589(2026年9月4日) |
| Exness | ヘルプ「資金は安全ですか?」: 政府保証の補償ファンド、または同様の制度はない。金融委員会の補償基金は1人2万ユーロまで | 記事1619(2026年9月3日) |
| Vantage | 顧客契約2.7条: 分別管理だが完全な保護は保証せず、他の顧客資金と混合する可能性 | 記事4174(2026年9月3日) |
| Axi | 顧客契約21.3条: 資金は混合され、破綻時は無担保債権者 | 記事3699(2026年9月2日) |
国民生活センターの越境消費者センターには「取引後に出金に応じない」「連絡しても回答が無い」という相談が寄せられています。2024年1月24日の発表は「振込先に個人名義の口座を指定された場合、絶対に振り込まないでください」と警告しました。海外FXを名乗る先の入金先が個人名義なら、法改正以前に詐欺の手口です。本記事で扱う4社の入金先は、いずれも会社名義の口座か決済事業者です。
国民生活センターの相談事例(クリックで開く)

出典: 越境消費者センター(CCJ)「海外FX取引やバイナリーオプション等の外国為替取引に関する相談」/国民生活センター2024年1月24日発表(2026年9月5日閲覧)
銀行口座が凍結されるという話は、別の法律
銀行が海外FX絡みの入出金を止めるのは、資金決済法ではなく犯罪による収益の移転防止に関する法律です。同法4条は取引時確認、8条は疑わしい取引の届出を銀行に義務づけていて、銀行は約款に基づいて自行の判断で取引を制限できます。どの銀行が止めるかは、どの銀行も海外FX業者も公表していません。受取口座の選び方と、止まったときの手順は別の記事で扱います。

今やっておく対応|経過措置が終わる前の5ステップ
銀行送金が続くかどうかに関係なく、11月30日までにやることは5つです。すべて自分の口座画面と規約だけで完結します。


各社の入金画面を開き、並んでいる方法をスクリーンショットで残します。12月以降に消えた方法があれば、それが「自分の口座で使えなくなった経路」です。XMは会員ページの「資金管理」→「入金」に9つのタイル、Exnessはパーソナルエリアの「入金」タブ、Vantageはマイページで金額を入れると使える方法が絞られる仕様、Axiはクライアントポータルの「Funds」です。当サイトも同じ方法で各記事の数値を確認しています。
4社とも「入金した金額までは入金に使った方法へ戻す」原則です。XMは顧客契約62.4条・62.5条(記事455)、AxiはRTS=Return to Source(記事3792)、Exnessは顧客契約7.2条の按分ルール(記事1619)、Vantageは入出金ポリシー「第三者による支払い」1条(記事4174)。銀行送金で入れた資金は銀行送金で戻ります。中継役が変わると、この戻り先が影響を受ける可能性があります。
利益を含めて口座に残す額を決め、必要なら11月中に一度出金して着金までの日数を実測しておきます。目安はXMが2〜5営業日、Vantageが3〜5営業日、Axiが1〜3営業日、Exnessが24時間〜5日(各記事)。全額を動かす必要はありません。出金の経路が生きていることを、自分の口座で確かめておくのが目的です。
XMはカード・Apple Pay・暗号資産、Exnessは暗号資産(入金上限200,000USD)、Vantageはカード・暗号資産・コンビニ、Axiは暗号資産・bitwallet。暗号資産は入金と同じ通貨・ネットワークでしか出金できない制約があるので、少額で入金から出金まで往復を試しておきます。カードは出金がカードへの返金になる社(XM)と銀行振込になる社(Vantage)があります。
海外FXの損益は国内業者と違い、申告分離課税ではなく総合課税の雑所得です(国税庁タックスアンサーNo.1521の注3)。損失の繰越控除もありません。年間取引報告書を出さない業者もあるので、口座履歴をPDFかCSVで手元に保存します。税額の計算と申告の要否は税理士に確認してください。


12月1日以降に各社の国内銀行送金がどうなるかは、どの社も公表していません。当サイトは12月1日の前後に4社の入金画面を再確認し、本記事を更新します。
「海外FXが使えなくなる」「口座が凍結される」は、改正資金決済法のどの条文にも書かれていません。この法律が動かすのは決済代行の登録だけです。
この話題で口座を選ぶならXM|入金経路が9種類ある
経路の多さで選ぶならXMです。会員ページの入金方法は9種類で、銀行・カード・暗号資産・Apple Pay・電子ウォレットの5系統がそろい、最低入出金額は$5、出金依頼の98.5%は2分未満で処理されます(公式「入出金方法」ページ・2026年9月5日)。銀行とカードの着金は2〜5営業日。1つの経路が止まっても、他の経路で入出金できる構えが取れます。
口座開設は無料で、13,000円の口座開設ボーナスは入金なしで受け取れます。当サイトの入金・出金の実測は記事426と455にまとめています。
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海外FXの規制についてよくある質問
まとめ|海外FX規制2026で本当に変わるのは決済代行の登録
- 改正資金決済法は2026年6月1日施行。規制されるのは国境をまたぐ収納代行(決済代行)で、海外FX業者本体と利用者は対象ではない
- 施行前から営業していた決済代行は11月30日まで登録なしで営業可。申請すれば最長2028年5月31日まで
- 海外の無登録FX業者向けの収納代行は登録が認められないと金融庁が回答(No.114)。一方で取引前の証拠金の入金は「2条の2の行為とは異なる」(No.113)
- 2026年9月5日時点で、XM・Exness・Vantage・Axiとも国内銀行送金の入金と銀行への出金が使える
- 罰則はすべて業者側。利用者がやるべきは、入金画面の保存・出金経路の確認・別経路の用意・履歴の保存
「使えなくなる」という言葉だけが先に広まりましたが、条文が動かすのは決済代行の登録です。11月30日までに入金画面を確認し、銀行送金以外の経路を1つ作っておけば、12月に何が起きても自分の資金は自分で動かせます。
経路の多さで口座を選ぶなら、入金方法が9種類あるXMが候補になります。当サイトは12月1日の前後に4社の入金画面を再確認して、この記事を更新します。
国内銀行送金が今日時点で使えるかどうかは業者ごとに違い、Traders Trustは国際送金だけ、FXGTは条件そのものを公開していません。10社ぶんの入出金経路と、資金の保護・ボーナスの条件を横並びにしたランキングを別記事にまとめました。

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